2014-06-17 第186回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
○政府参考人(羽藤秀雄君) 今御答弁がございましたけれども、地域団体商標制度、これは商標法に基づく制度であります。そして、商標法に基づく制度においては、例えば品質の管理につきまして、商品の品質等の審査であるとか検査というのを国が行うことはありません。また、そういう意味での国による取締りということもございません。 ところが、地理的表示保護制度におきましては、先ほど来御議論ございますように、生産者団体
○政府参考人(羽藤秀雄君) 今御答弁がございましたけれども、地域団体商標制度、これは商標法に基づく制度であります。そして、商標法に基づく制度においては、例えば品質の管理につきまして、商品の品質等の審査であるとか検査というのを国が行うことはありません。また、そういう意味での国による取締りということもございません。 ところが、地理的表示保護制度におきましては、先ほど来御議論ございますように、生産者団体
○政府参考人(羽藤秀雄君) 地域団体商標制度でございますけれども、これは、伝統的工芸品などの地域ブランドの名称について、商標権という独占的な利用の権利を与えることによって、ブランドの育成に努力する地域の事業者組合などがブランドの評判に便乗するいわゆるまがいもののようなものを排除をし、当該地域ブランドの信用を維持強化をする、そして、そのことが産業の発達に寄与し、併せて需要者の利益の保護に資すると、このような
○政府参考人(羽藤秀雄君) 現在、我が国におきましては、意匠の登録の出願件数が大体約三万二千件ございます。これがこの協定に加入をすることによりまして実質的に増えていく、具体的には、本協定を利用して我が国に対する国際出願の件数が増えるであろうというふうに見込んでおりまして、その件数は、大体年間六千件から一万二千件程度になるものというふうに見込んでおります。
○政府参考人(羽藤秀雄君) 特許庁におきましては、我が国企業を対象といたしまして、意匠をそれぞれ各国で出願するに際しましての平均的な代理人の費用、いわゆる弁理士でございますけれども、そういった方々の費用についてのアンケート調査を実施いたしまして、これは平成二十三年度に行ったものでございますけれども、大体一か国当たり平均して約十二万円前後というふうに結果を得ております。 したがいまして、仮に本改正協定
○政府参考人(羽藤秀雄君) ただいま我が国の企業が原告となって商標権、意匠権等の侵害について訴訟をどの程度ということでのお尋ねがございました。 この我が国企業の知財権侵害については、私ども特許庁といたしましては、アンケート調査やあるいは個別のヒアリングなどを通じまして鋭意その把握に努めておるところであります。 訴訟件数それ自身につきましては、これは民事的なこと、海外でのことということもありまして
○羽藤政府参考人 利益相反規定との関係での、執行の担保についてのお尋ねでございます。 利益相反規定におけるみずからこれに関与したものの解釈、すなわちこの規定によって弁理士が行うことが制限される業務の範囲の解釈や、特許業務法人がとるべき情報遮断措置につきましては、日本弁理士会において今後日本弁理士会が改定する弁理士倫理ガイドラインにその具体的な内容を盛り込み、その後、全ての弁理士を対象に実施する義務研修
○羽藤政府参考人 御指摘がございました京都大学のiPS細胞に関する特許でございますけれども、約三十カ国で特許の登録をしておる、そしてiPSアカデミアジャパン株式会社を設立して権利の一元化、戦略的な知財活用を行っておる、知財戦略の実践の模範的な事例の一つであるというふうに認識をしております。 経済産業省特許庁といたしましては、大学がしっかり知財戦略を構築する、研究成果を知財として保護する、活用する、
○羽藤政府参考人 地域団体商標についてのお尋ねでございます。 現行の商標法におきましては、商標法自身で権利者団体の内部の運営の調整に関する規定を定めておるわけではございませんし、また、諸外国の同様の制度におきましても、権利者団体の内部の調整を商標制度において行う制度にはなっていないというふうに承知をしております。 ただ、この地域団体商標制度につきましては、加入の自由が担保されている団体に登録主体
○羽藤政府参考人 特許法条約への加入との関係でございますけれども、先ほど外務大臣から御答弁がございましたとおり、この加入、実際に運用していくということになりますれば、国内法制度の改正あるいは運用などの改革などが必要になることに加えまして、確かに委員御指摘のとおり、情報システムにおいても、これをサポートするための必要な改善が必要となるというふうに考えております。 ただ、御指摘のとおり、特許庁の情報システム
○羽藤政府参考人 意匠制度につきまして、確かに今委員御指摘のとおり、世界的には、我が国やアメリカ、韓国のように、出願を受けてから当局が審査を行った後に権利が登録をされる、権利行使が可能となる、こういう審査国と、欧州や中国のように、無審査で登録をされて、権利侵害などの紛争発生があったときに初めて権利の有効性判断が行われる無審査国とに大別されている、こういう制度の実情にございます。 意匠制度につきまして
○羽藤政府参考人 特許庁におきましては、我が国企業等が海外などで模倣被害に遭っておることについてのアンケート調査を実施しております。 二〇一三年度調査報告書として公表いたしましたところでは、被害があったと答えられた企業が、総回答の中で九百四十四社、模倣被害率で二一・八%に及んでおる。 また、委員御指摘のとおり、我が国企業が海外で模倣被害を受けた国、地域として、中国における被害を答えられている方が
○政府参考人(羽藤秀雄君) 逸失利益に関するお尋ねでございますけれども、事業者との当該契約におきましては、契約履行がされた場合に得られたであろう利益に対する損害については賠償請求、損害に含まない、そういう条項でございました。こういった契約条項は、契約が締結されました平成十八年当時でございますけれども、情報システム開発においては一般的であったということでございます。 なお、事業者との解約の合意に至りまして
○政府参考人(羽藤秀雄君) 中断の原因についてのお尋ねでございますけれども、これは、弁護士、学識経験者等から成ります第三者委員会によって、まず一つには、設計開発業者の技術力、プロジェクト管理能力が不足をしていたこと、第二に、調達手続において設計開発業者の技術力を確認するプロセスが不十分であったこと、第三として、システムを一括更新する大規模開発であったため、技術的に難易度が高かったことなどによるということにされております
○政府参考人(羽藤秀雄君) 先ほども申し上げましたとおり、中小企業・小規模事業者に対する相談体制を充実する、そしてそのために、弁理士を始めとして、今御指摘ございました税理士の先生方のお力も含めて、こういった専門的な観点からの助言をお願いをするということは非常に重要な課題であるというふうに思っております。 こういう考え方の中で、現在、日本弁理士会では、知財支援テラスという考え方で中小企業の多様な相談
○政府参考人(羽藤秀雄君) ただいま御指摘ございましたとおり、中小企業・小規模事業者又は大学研究機関、個人といった方々含めましても、知的財産権の取得、創造、活用、保護といった課題は非常に重要な課題でございますけれども、何といいましても、その場合に、知的財産に関する専門家としての弁理士の先生方による支援というものもまた必要なものになってまいると、まずそのように認識をしております。 そして、中小企業・
○政府参考人(羽藤秀雄君) 恐れ入ります。 大臣の御指導の下で、特許、商標、意匠、各般の知的財産の保護、そして取得の活用、こういったことを、中小企業・小規模事業者を含めまして、しっかりと実務として使いやすい環境を整えてまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(羽藤秀雄君) 平成二十六年度の政府予算案におきましては、今御指摘のとおり、百名の任期付審査官の確保ということで、審査の迅速化、そして審査体制の強化を目指しております。これは、今後十年で知的財産における世界最先端の国となると、昨年の六月に閣議決定されました知的財産政策に関する基本方針がございまして、このことを踏まえまして、世界最速、最高品質の特許審査の実現に取り組むために、集中的な体制の
○政府参考人(羽藤秀雄君) 平成二十六年度の政府予算案におきましては、ただいま御指摘がございました環境技術を始めとする中国における特許文献などの検索環境を整備するために三十二億円を、また、特許出願技術動向調査におきましては、中国語文献の分析を抜本的に強化をするという趣旨で十二億円のそれぞれ予算を計上させていただいております。これらの合計は、昨年、平成二十五年度の二十四億円と比べまして、四十三億円ですので
○政府参考人(羽藤秀雄君) この減免措置についてでございますけれども、中小企業の皆様の理解を深めていただいて活用していただくためにも、知財行政における仕組みを活用することはもとより、中小企業庁、様々な施策との連携を図って周知を徹底していくということが不可欠であるというふうに考えております。 すなわち、中小企業施策に関する情報の提供には、現在、ネット上の経営支援ポータル、ミラサポにおいて今般の特許庁
○政府参考人(羽藤秀雄君) お答えを申し上げます。 ヒートポンプにつきましては、今御指摘のとおり、いろいろな効率性ということだけではなく、環境価値を有する、あるいは環境価値を金銭価値に変えていくといったような視点が重要であるというふうにも考えておりますけれども、現在の具体的な例といたしましては、例えば病院や温泉施設にヒートポンプを導入するといったことによって、国内のクレジット制度においてヒートポンプ
○政府参考人(羽藤秀雄君) 現在のRPS法制度における利用目標量の設定に当たりましては、具体的に個別の新エネルギー等の電源について目標量を設定しておらないわけでございますので、基本としては、まずその発想の中で、そういう視点の中で太陽光とそれから太陽光以外の新エネルギーということを総称する形で議論を進めていくと、こういうふうなことで基本的には考えております。
○政府参考人(羽藤秀雄君) お答えを申し上げます。 太陽光発電の新たな買取り制度の導入によりまして、太陽光発電以外のRPS制度の対象となっている新エネルギーの導入が遅れることのないように手当てをすると、これが基本的な方針であるということでありまして、そのためには、現在、総合資源エネルギー調査会の新エネルギー部会RPS法小委員会において御議論をいただいておりますけれども、その中では、買取り対象の太陽光発電
○羽藤政府参考人 自動販売機の人口一人当たりについての設置台数、そういう御指摘でございますけれども、手元に人口のアップデート、最新のものはございませんけれども、日本は、アメリカの人口一人当たりの台数の約二倍、欧州においては約四倍というふうなレベルにある。そして、日本における自動販売機全体の普及台数では、二〇〇七年の段階で四百十七万台である。アメリカでは大体七百八十二万台、欧州では三百七十六万台。そのように
○政府参考人(羽藤秀雄君) まず、かつての定義でございますが、これは長官からも私からも先ほど申し上げましたとおり、供給サイドと需要サイドということで分けておりました。そして、その中には、太陽光発電というものは供給サイドであると、それから、需要サイドについては、自動車などと並んで天然ガスや燃料電池を当時需要サイドというふうに位置付けておりました。 それを、国際的な再生可能エネルギーの振興という観点の
○政府参考人(羽藤秀雄君) お答えを申し上げます。 需要サイドで電力を利用するあるいは熱を使うという意味では、今委員御指摘のとおりだと思います。そして、需要サイドの新エネルギーと言っている中には、先ほど申しましたように自動車であるとかあるいは天然ガスのコージェネレーション、燃料電池というものを入れておりました。それを、これは国際的な定義の調和を取るという観点でこれを直しました。 そういう観点から
○政府参考人(羽藤秀雄君) お答えを申し上げます。 太陽光発電につきましては太陽熱を利用して発電に利用することということでありまして、需要サイドの新エネルギーということの違いでございますけれども、需要サイドの新エネルギーの中には、例えばクリーンエネルギー自動車であるとかあるいは天然ガスコージェネレーション、燃料電池、こういったものをかつては新エネルギーの定義としておりました。つまり、供給サイドの新
○政府参考人(羽藤秀雄君) お答えを申し上げます。 この風力発電施設から発生いたします騒音あるいは低周波音に関する苦情が発生をしておる事例、このことについては、私どもも個別事例に即しまして実情の把握に努めておるところでございます。 ただ、一般的に、これは健康影響と風力発電施設の稼働との間の科学的な因果関係については必ずしも明らかになっていないというふうに認識をしております。 なお、風力発電施設
○政府参考人(羽藤秀雄君) お答えを申し上げます。 我が国において、委員御指摘のとおり、一部の風力発電施設の近隣住民から健康影響が訴えられていると、こういう事例があることは承知をいたしております。 一般に、健康影響と風力発電施設の稼働との間の科学的な因果関係については必ずしもこれは明らかとはなっていないというふうにも認識をしておりますけれども、経済産業省におきましては、風力発電施設の設置を補助する
○羽藤政府参考人 お答えを申し上げます。 太陽光発電システムを導入します学校でございますけれども、これにつきまして、これまでの導入の事例あるいは今お示しをいただきました導入の事例などで、学校のそれぞれの導入の規模あるいは電力の使用の状況などによりまして、個々の事例において余剰電力が発生する場合の規模というものもまた異なってこようというふうに思っておりますけれども、いずれも余剰電力が発生する場合におきましては
○羽藤政府参考人 お答えを申し上げます。 現在、総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会で、太陽光発電、そして太陽光発電以外の再生可能エネルギーも含めた新エネルギーの導入拡大のあり方について御議論をお願いしているところでございます。昨年の九月に、一度取りまとめをいただいております。そして、今回の新しい買い取り制度、こういった運用のあり方なども踏まえまして、現在、御審議をお願いしているところでございまして
○羽藤政府参考人 お答えを申し上げます。 新たな買い取り制度の対象でございますけれども、これは太陽光発電に限定をさせていただいております。その考え方は、背景といたしまして、技術革新、需要の拡大で発電原価の低下が見込まれる技術であるということ、我が国の太陽光発電関連産業が、国際競争力を有し、我が国の将来の基幹産業になり得ること、すそ野の広い産業であり、地域経済の活性化に資すること、こういった理由から
○羽藤政府参考人 お答えを申し上げます。 御指摘がございましたように、太陽光、風力、バイオマス、水力、こういった再生可能エネルギーにつきましては、それが存在をしている状況が地域によって相当異なる、こういった側面がございますので、再生可能エネルギーの効率的な導入に当たりましては、地域ごとにいかなる再生可能エネルギーを利用する、あるいは導入の拡大にいろいろなコストを投じることが適切であるのか、こういったことをよく
○政府参考人(羽藤秀雄君) お答えを申し上げます。 住宅用太陽光補助金につきましては、委員御指摘のとおり、最大十キロワットまでの太陽光発電システムの設置を補助対象の要件といたしております。これは、太陽光発電の設置規模は住宅の状況によって様々でございます。例えばマンションあるいはアパートといった集合住宅などでの設置の可能性を考えていきますと、こういった様々な状況に対応するためにも、十キロワットまでの
○政府参考人(羽藤秀雄君) お答えを申し上げます。 確かに御指摘のとおり、今回の太陽光発電設備の導入事業につきましては、エネルギー源の多様化あるいは日本の得意とする技術の活用といった観点から公益性の高いものであるというふうに考えております。 しかしながら、こうした事業を効率的に執行していくためには、必ずしも御指摘のとおり政府が認定した公益社団法人という御指摘に限る必要はなく、経済産業省といたしましては
○政府参考人(羽藤秀雄君) お答えを申し上げます。 委員御指摘の、今回の補正予算の支出先でございますけれども、太陽光発電協会、新エネルギー導入促進協議会でございまして、これは、大臣から御答弁申し上げましたとおり、柔軟かつ機動的に今回の太陽光発電についての補助事業を執行する観点から、平成二十一年度当初予算に基づく導入補助事業と同一の内容で基金としての事業費の増額をしようとするものであります。 本件
○政府参考人(羽藤秀雄君) お答えを申し上げます。 経済産業省における太陽光発電の学校に対する導入の支援の実績でございますけれども、これは平成五年度から平成二十年度までに六百四十五校の学校に対するものとして実績がございます。 この導入支援の方策でございますけれども、これは二つのものがございます。 一つは、新しい技術の実証的な試験研究を行おうとするというものでありまして、具体的には、NEDOとそれからそれぞれ
○政府参考人(羽藤秀雄君) 一部のものにつきましては、既にこの資料から、必ずしもマーケットの製品化という意味では商用化はされていないものもございますけれども、そういったものも含めまして、過去の表彰理由となった内容と現在マーケットにございます製品実態との間で不整合が生じていないことについて、可能な限りこの省エネセンターのフォローアップ調査の対象として、その結果を我々自身もしっかりと把握をしたいと、そのように
○政府参考人(羽藤秀雄君) 過去の省エネ大賞受賞製品についてのお尋ねがございました。 今回の受賞の取消しを受けまして、今後、経済産業省といたしましても、こうしたことを見逃すことのないようにしっかりした対応を行って消費者の皆様の信頼に役立てるように努力をしてまいりたいと考えております。 まずは、現在の、先ほど申しましたように省エネ大賞のロゴマークが使用されることとなりました平成十六年度から現在に至
○政府参考人(羽藤秀雄君) 省エネ大賞の実施に伴う決算額についてのお尋ねがございました。 これは、現在のロゴマークが定められましたのが平成十六年度でございますので、平成十六年度から平成二十年度の過去の五年間ということで申し上げますと約一億三千万円となっております。平成二十年度、昨年の予算措置は二千二百四十一万円でございました。
○羽藤政府参考人 お答えを申し上げます。 太陽光発電システムでございますけれども、今委員が御指摘になり、そして環境大臣から御答弁がございましたように、現在、これまで私どもの把握をしておりますところでは、システムの価格は平均的に大体キロワット七十万円というふうな水準で、それを三キロあるいは三・五キロワットということで、どのようにその投資を回収していくのかという点につきましては、先ほど委員が御指摘ございましたように
○羽藤政府参考人 お答えを申し上げます。 御指摘の水素でございますけれども、これは都市ガスなどの化石燃料あるいは製鉄所で発生する副生水素、そして、先般この場で御指摘がございましたけれども、風力あるいは太陽光といった再生可能エネルギーから製造することが可能である、利用段階で二酸化炭素を排出しないという特性を持つ重要なエネルギーである、そういう基本的な認識を持っております。 そして、経済産業省といたしましては